人は誰でもが死を迎えます。素敵な人生を生きても素敵な死に方はなかなかできないものです。素敵な信方など必要ないのかもしれません。それにしても残された家族に心配をかけたくないのが人情です。また、終末医療の延命処置をどうするかも重要なことです。
当事務所には、相続専門の行政書士メンバーがおります。また、認定医療代理人もおります。医療代理人とは、本人の意思がはっきりしているうちに延命治療等をどうするかを医療代理人に委任し、本人の意思がはっきりしなくなった時に医療代理人が医療機関に対して本人に代わって延命処置等の方法を意思表示します。家族が、延命処置等の意思表示を行った場合は、本人が無くなった後に意思表示をした家族が苦しむ場合があります。医療代理人制度は、遺言書と同じく家族に対する愛でもあります。
当事務所は、相続手続きを代理する以前に医療代理契約を受任させて頂きます。
東京合同法務会計事務所事務局
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新宿中野相談室(医療福祉部門) 電話03-5302-1211
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所属 全国消費者協会